不動産を買ったり、売ったりまた貸したり、借りたりした場合には、一般的には不動産仲介業者を使用します。
その際に仲立ちして調整して契約まで手続きをした際に支払う手数料を仲介手数料といいます。
不動産売買では、宅地建物取引法により売買価格の約6%の手数料を取ります。
他方不動産賃貸では約1か月分の家賃を仲介手数料として支払うことが多いです。
不動産売買での仲介手数料には減額はなく、その手数料をもらうことで業者は売買した物件の担保責任を負う、つまりは物件の隠れた瑕疵などがわかると賠償の責任が生じますのでその危険負担の料金として金額が決まっています。
一方で不動産賃貸では不動産売買と違って、所有権の引き渡しではないために移転に際にして担保責任などがない事が前提です。
あくまでも不動産賃貸の仲介であるがために、その仲介手数料については減額することも可能なので、業者の中に手数料が半額や家主からのみ紹介料として手数料を徴収して借り手は取らないものがあります。
このように仲介手数料としてその内容や性質がかなり違うものであると言えます。